入籍前及び入籍後の同居事実が無い妻が出産を機に契約社員として勤める会社を退職することになりました。そのうえで私の扶養に入ることを希望したのですが、妻が勤務している会社の健康保険組合より出産手当金を給付されることになったため、扶養可否について確認しましたので参考になればと思い記事にします。
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4月に出産する妻が夫の非扶養者になれるか?
現在現役で勤務する妻が退職後に夫の被扶養者になれるかどうかを夫の健康保険組合に確認した際に提示した前提条件は以下の通りです。
【前提条件】
- 妻の年収(平成29年源泉徴収):約300万円(契約社員)
- 妻の居住地:A県にて両親と同居
- 妻の住民票:両親と同居する実家
- 健康保険:妻が勤務する企業の健康保険組合に加入
- 最終出勤日:3月12日
- 退職日:3月31日
- 出産予定日:4月20日
- 同居予定日:出産後(出産後暫くは実家暮らし)
- 出産手当金:妻が勤務する企業の健康保険組合より受給予定(日額3,612円以上)
同居後の扶養可否を私(夫)が勤務する企業の健康保険組合に確認しましたが、いろいろとややこしくて理解するのに苦労しました。
結論として、上記前提条件を全て満たす場合、妻が退職後に私の扶養に入ることは不可能でした。
しかしながら、ここで諦めてはいけません。どのような場合において私の扶養(被扶養者)となることができるのでしょうか?
4月に出産する妻が夫の非扶養者になれる手っ取り早い方法
【被扶養者になれる条件】
- 出産手当金を受給しない場合
- 出産手当金を受給したとしても日額が3,612円未満となる場合
出産手当金は、出産により働くことができず、給料収入が無いことの休業補償として支給されるものであるため、給料収入があるものとして扱われます。上記2.の理由として、年収130万円未満が健康保険上の被扶養者となれる原則ですが、日額支給額が3,612円以上(※130万円÷12か月÷30日)の場合は年収130円以上の収入を得たことになるため、日額が非常に重要なキーポイントとなります。
なお、上記条件1.もしくは2.を満たしたとしていても、同居実績が無ければ扶養になることはできません、、、。さらに言うと、扶養となる前に同居していたという事実が必要です。
なお、今回私たちは2017年4月に入籍したものの、妻の住民票は地元に残したままで、勤務地も地元なのです。
だから諦めるしかないのか?と思いきや裏技があるのでした。
夫との同居実績が無くても妻を被扶養者とする方法
同居事実が無くても妻を養っていたという事実を証明できればチャンスがあるようで、つまり妻が実家で生活するうえで必要な生活費の仕送証明としての振込み明細とともにに口述書(同居予定である旨を記載)を夫の健康保険組合に提出すれば良いそうです。
いつになったら被扶養者になれる日がやって来るのか?
では、最初に提示した前提条件(下記)を全て満たす場合、いつになったら妻は被扶養者になれるのでしょうか?再度整理したいと思います。
前提条件
- 妻の年収(平成29年源泉徴収):約300万円(契約社員)
- 妻の居住地:A県にて両親と同居
- 妻の住民票:両親と同居する実家
- 健康保険:妻が勤務する企業の健康保険組合に加入
- 最終出勤日:3月12日
- 退職日:3月31日
- 出産予定日:4月20日
- 同居予定日:出産後(出産後暫くは実家暮らし)
- 出産手当金:妻が勤務する企業の健康保険組合より受給予定(日額3,612円以上)
被扶養者認定条件
出産手当金の受給が完了した時点で受給金額が130万円未満の場合、且つ口述書が認定された場合となります。
参考:出産手当金の受給期間と受給額
出産手当金の受給がいつ完了するのか?については詳しい説明のあるサイトがあるので参照してみて下さい。
出産で会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
以下の通り出産手当金の受給期間と受給金額を説明します。
まず、受給期間は、
- 出産予定日以前の42日間(産前開始日)
- 出産日後56日間(産後終了日)
- 例)4月20日が出産予定日の場合、3月10日~4月20日分に加え4月21日~6月15日までが受給対象期間となる
また、出産手当金の日額計算方法は、
- (支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷ 30日 × 2/3
となります。
つまり、標準報酬月額平均額が25万円の場合は約5,556円となり、出産手当金の受給額は約54万円となります。(なので年収130万円未満となり、夫の被扶養者となれる条件が揃います)