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中国製偽スタバスマホケース販売事件と知的財産権保全を目的とした税関取締り

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中国より持ち込んだスターバックスのロゴをあしらったスマホケースを販売し逮捕されるという事案が発生しました。逮捕された容疑者はその商品をアマゾンに出品し70万円相当を売り上げていたようです。逮捕された理由は偽物の販売でした。偽物の販売は権利者の利益を奪うことになります。

スタバ・ロゴ入りスマホケースを販売し逮捕された経緯(報道記事)

大手コーヒーチェーン「スターバックス」の偽のロゴを付けたスマートフォンのケースを販売する目的で持っていたとして、千葉県警は11日、同県鎌ケ谷市の男女2人を商標法違反(販売目的所持)の疑いで逮捕し、発表した。逮捕されたのは、同市道野辺中央1丁目の会社員磨田(みがきだ)昌人(31)と准看護師石塚美智子(32)の両容疑者。県警によると、2人は共謀して昨年6月13日、スタバのロゴに類似したマークを付けたスマホのケース計342点を販売する目的で所持した疑いがある。磨田容疑者は「副業として売って利益を得ていたのは間違いない」と容疑を認め、石塚容疑者は「私はわかりません」と否認しているという。捜査関係者によると、スマホケースは中国から輸入していたとみられ、通販サイト「アマゾン」に出品し、1個千数百円で売っていたという。県警は昨年3~6月に計約70万円を売り上げていたとみている。これらの偽グッズを旅客機で密輸しようとしたとして、成田空港の東京税関職員が昨春、磨田容疑者を摘発。県警はスターバックスコーヒージャパン(本社・東京)側の協力を得て非正規品と確認した。

(引用:朝日新聞)

偽物の販売はもちろん輸入も犯罪です!

報道によると中国より航空機で持ち込んだ際に税関検査にて摘発された模様ですが、偽物の輸入は権利者の利益を保全するために法律にて制限されています。今回はロゴマークが対象となるので「意匠権」もしくは「商標権」の権利侵害に該当します。海外ブランドの偽物の輸入も同様に商標権の侵害として罰せられます。

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これら知的財産侵害物品を輸出した者もしくは輸出しようとした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し又はこれを併科されますので個人輸入を行いオークションサイトやアマゾン等で出品している方は真贋の見極めをしっかりと行って下さい。(関税法第108条の4第2項、第3項、第109条第2項、第3項)

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中国巨大ECサイトのアリババでは偽物が公然と販売されている

なお、今回の事件の容疑者は中国より旅客手荷物として国内へ持ち込みしようとしたところ税関に摘発されましたが、中国の巨大ECサイトであるアリババでは明らかに偽物であろうスターバックスのロゴをあしらったスマホケースが格安の数米国ドルもしくはそれ以下で販売されているので、価格差を利用したセドリ目的の輸入は絶対におやめ下さい。

以下リンクは中国アリババで販売されているスターバックス・ロゴ付きiPhoneケースの販売サイトです。中国が国際社会の常識の土俵の上で戦うにはまだまだ時間が掛かりそうです。

まとめ

中国はまだまだ偽ブランド製造大国です。儲かるから中国人も商売にしてしまうのでしょうが、ブランド信仰のある日本人はそれこそ偽物を持つのではなく、本物を所有して貰いたいです。偽物を持ったところで何の満足にもなりませんし自慢にもなりません。それにしてもアリババはアメリカ・ニューヨーク証券取引所(NYSE)にも上場する巨大企業にもかかわらず、偽物を正々堂々と販売する販売店を野放しにしています。アリババはこのような販売店を撲滅し健全な経営を担ってもらいたいです。

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